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扶養控除って何?

※ 扶養控除 とは:16歳以上の親族を扶養すると税金が安くなる制度。 ※別居している場合、生計を一にしている(仕送り等をしている)ことを証明する書類の提出は必要ありませんが、仕送り等の事実を確認されることもあるので、預金通帳など準備しておくことをオススメします。 配偶者と別居している場合は? 別居している配偶者でも上記と同様です。 単身赴任などをしていても、配偶者と 生計を一 にしていれば「配偶者控除」を利用することができます。 ※ 配偶者控除 とは:妻または夫を扶養していると税金が安くなる制度。 別居でアルバイトなどの収入がたくさんあると扶養から外れる? 別居している親族がアルバイトなどをして収入がたくさんある場合、扶養の対象から外れてしまいます。

仕送りは社会保険の扶養ですか?

ただし、保険組合によっては手渡しだとしても預金通帳等と照らし合わせて、 仕送りの事実 を証明できれば(手渡しの仕送りで生計を維持していることが合理的に認められる場合は)社会保険の扶養として認められる場合があります。 では次に、仕送りのほかに 収入があっても扶養になれるのか について下記で説明していきます。 自分の収入を把握しておきましょう。 仕送りを受け取っている側にアルバイトや年金などの収入があってもいい? 別居している親族がアルバイトや年金などの収入があっても、社会保険の扶養に入ることは出来ます。 ただし、その収入が1年間で130万円以上であったり、仕送り額よりも多かったりする場合には 扶養に入れません。

仕送りを受け取っている親族でも扶養できますか?

仕送りを受け取っている側にアルバイトや年金などの収入があってもいい? 子供が奨学金を受け取っている場合は? 別居している親族でも扶養することができます。 ※親族を扶養すれば税金が安くなったり、親族の保険料が0円になったりメリットがあります。 ただし、扶養するには仕送りが必要になります。

扶養控除と配偶者控除の違いは何ですか?

配偶者控除 とは、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額を控除できる制度のことです。 扶養控除と配偶者控除の違いは、 控除対象となる人が配偶者かその他の親族か ということです。 扶養控除の扶養親族には、配偶者を含みません 。 配偶者・16歳未満の子どもを除く扶養親族が対象であり、配偶者控除は配偶者のみが対象です。

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